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法人代表者の「経営者保証」を不要とする取扱いもしています。

 

 当協会では「経営者保証ガイドライン」の趣旨を踏まえ、平成30年4月より次の3類型「(1)金融機関連携型」、「(2)財務要件型」、「(3)担保充足型」に該当する法人の場合は、経営者保証を不要とする取扱いが可能となりました。
 また、令和6年3月15日より、上記3類型に該当しない場合であっても、一定の要件のもと保証料を上乗せすることで、経営者保証を不要とする取扱いが可能な制度が創設されました。

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