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事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(通称:国補助制度)

一定の要件のもと、保証料を上乗せすることにより経営者保証を不要とする取扱いが可能な制度です。
制度創設後3年間、申込日に応じて0.05~0.15%信用保証料を国が補助します。
当協会では、経営者保証を不要とする取扱いについて1.金融機関連携型 2.財務要件型 3.担保充足型 の3類型において運用しておりますが、本制度は保証料を上乗せすることから、3類型よりも緩和した要件となっております。

保証対象者

次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
 ①直前決算において債務超過でない(※2)
 ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
① 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること

※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。
    設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。
※4 条件変更に伴い追加して生じる保証料については補助の対象外となります。

貸付金利 金融機関所定利率
担保・保証人 不要
信用保証料率

上記保証対象者(3)①及び②のいずれも満たす場合
⇒ 0.7%~2.45%(所定の保証料率に0.25%上乗せ)

上記保証対象者(3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
⇒ 0.9%~2.65%(所定の保証料率に0.45%上乗せ)

資金使途 運転資金・設備資金
保証金額 8,000万円以内(経営安定関連保証の場合は別に8,000万円)
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間1年含む)
貸付形式 証書貸付又は手形貸付
取扱期間 令和6年3月15日から令和9年3月31日保証申込受付分まで
その他 上乗せとなる保証料に対して、保証申込日に応じて以下の通り国から信用保証料の補助を受けられます。
令和6年3月15日から令和7年3月31日まで 0.15%
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで  0.10%
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで  0.05%

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