経営者保証を不要とする取扱いについて

当協会では「経営者保証ガイドライン」の趣旨を踏まえ、平成30年4月より経営者保証を不要とする取扱いをおこなっております。

1.3類型による取扱い

➀ 保証時の取扱い

◆経営者保証を不要とする取扱いを適用した免除(平成30年4月1日創設)
次の3類型「(1)金融機関連携型」、「(2)財務要件型」、「(3)担保充足型」のいずれかに該当する
法人の場合は、経営者保証を免除する取扱いをすることができます。

  取扱類型 経営者保証が不要となる要件
(1) 金融機関連携型
(全保証制度共通)
次の①または②のいずれか、及び③を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている(図ろうとしている)。
①取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資(注)残高がある。
②取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を保証付融資と同時に実行する。
③財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たしている。
(2) 財務要件型

直近決算期において、次の財務要件の基準ア~ウのいずれかに該当する。

   

基準 ア

基準 イ

基準 ウ

充足要件

純資産額

5千万円以上

3億円未満

3億円以上

5億円未満

5億円以上

必要要件

自己資本比率

20%以上

20%以上

15%以上

②又は③のいずれか1つ以上充足

純資産倍率

2.0倍以上

1.5倍以上

1.5倍以上

使用総資本

事業利益率

10%以上

10%以上

5%以上

④又は⑤のいずれか1つ以上充足

インタレス・ガバレッジ・レーシオ

2.0倍以上

1.5倍以上

1.0倍以上

財務要件型については、「財務要件型無保証人保証制度」をご利用いただく取扱いとなります。

詳しくはこちら

(3) 担保充足型
(全保証制度共通)

申込人又は代表者本人等が所有する不動産を担保提供し、十分な保全が図られている。

※担保提供者が申込人以外の場合には、物上保証人になっていただく必要があります。

(注)プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資

② 期中時の取扱い

◆経営者保証が付された既存の保証付融資について、経営者保証の解除の要請があった場合には、次の取扱いとなります。

2.保証料の上乗せにより経営者保証が不要となる取扱い

上記「(1)金融機関連携型」、「(2)財務要件型」、「(3)担保充足型」に該当しない場合でも、保証料を上乗せすることで経営者保証を不要とすることができます。
(ご利用には一定の要件がございます。)

◆事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)(令和6年3月15日創設)

保証対象者

次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
 ①直前決算において債務超過でない(※2)
 ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
 ① 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
 ② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。
    設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。

対象となる
保証制度
原則として次の信用保険が付保された保証が本制度の対象となります
・無担保保険・公害防止保険・エネルギー対策保険・海外投資関係保険
・新事業開拓保険・事業再生保険
貸付金利 各制度要綱等の定めによる
担保・保証人

不要

信用保証料率 上記保証対象者(3)①及び②のいずれも満たす場合
⇒所定の保証料率に0.25%上乗せ
上記保証対象者(3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
⇒所定の保証料率に0.45%上乗せ
資金使途 各制度要綱等の定めによる
保証金額 各制度要綱等の定めによる
保証期間 各制度要綱等の定めによる
貸付形式 各制度要綱等の定めによる
リーフレット

3.事業承継時の取扱い

◆経営者の交代により、事業承継する場合は、経営者保証が付された既往の保証付融資については、次の取扱いとなります。

※事業承継時においても「2.期中時の取扱い」に該当する場合には、後継者(新経営者)の保証を追加することなく、前経営者の保証を解除することができます。
※金融機関で事業承継について把握された時には、申込前に当協会までご連絡ください。

4.個別保証制度の取扱い

◆伴走支援型特別保証制度をご利用いただく免除対応(令和3年4月1日創設)
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◆事業承継特別保証制度をご利用いただく免除対応(令和2年4月1日創設)

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◆事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)(令和6年3月15日創設)
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◆プロパー融資借換特別保証制度(令和6年3月15日創設)
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5.その他

「1.保証時の取扱い」の「(1)金融機関連携型」の要件により、保証付融資について経営者保証を不要とした後、プロパー融資について経営者保証を追加する場合、保証付融資においても経営者保証を追加することについて当協会と協議する必要があります。

※上記の他、個別の事案において、経営者保証を不要として取扱うことが適切かつ合理的であると認められる場合には、経営者保証を不要とすることが可能となりますので、事前にご相談ください。
※県制度融資、市町村融資制度でも、経営者保証を不要とする取扱いが可能な場合があります。
※経営者保証を不要とする取扱いに該当する場合も、申込書類には「個人情報の取扱いおよび提供に関する同意書」が必要です。