用語解説辞典

本ホームページで使用している用語についての解説になります。一般的に使用する意味合いと違う場合もございますのでご注意ください。

五十音順

用語

解説

運転資金

日々の事業を続けていくために必要となる資金です。一例として、商品仕入資金、賞与等の季節資金、新製品の開発資金、人件費や家賃などがあります。

確定申告書

個人が、1月1日から12月31日の期間内における収入・支出等から、所得を計算した申告書を税務署へ提出する書類のことをいいます。

旧債振替

新規融資により、既存借入金を返済することをいいます。原則として、保証協会では旧債振替は認めておりません。当然、プライベートな住宅借入やマイカーローン、教育資金への返済もできません。

ただし、借換保証などにより、協会が借換を認め、保証の条件としている場合には行うことができます。

協調融資

一般的には、複数の金融機関が同じ資金ニーズに対して協力して融資を行うことを指しますが、保証協会が使う場合には、1つのお客さまに対して行う金融機関のプロパー融資と保証付融資の併存状況をいいます。

極度額

根保証における保証限度額のことをいいます。予め設定する極度額の範囲内において借入をすることができます。

許認可

国や山梨県などの行政機関が行う規制行為のことで、許可・認可・免許・登録・届出などの種類があります。その事業を行う上での許認可を必要とする事業を営んでいる場合は取得が必要となり、保証利用の条件となります。

組合

組合は、複数の事業者によって出資がされ、共同事業を営む契約によって設立された団体をいいます。事業協同組合や事業共同小組合、協業組合などがあります。

繰上完済

当初設定していた最終期日を待たずに、残っている債務を全て返済することをいいます。

経営者保証

経営者保証とは、法人の代表者を連帯保証人とする個人保証を指します。

保証協会では「経営者保証ガイドライン」の趣旨を踏まえ、「金融機関との連携」「財務状況」「保全十分な担保がある」など一定の要件を満たしている場合には、経営者保証を不要とすることもできます。

決算書

法人が利害関係者に対して、1年間の経営状態や財務状態を明らかにするための書類で、正式には財務諸表と呼ばれています。決算書は株主総会(または取締役会)で承認後、公開することになっております。

個人

個人事業主のことをいいます。株式会社等の法人を設立せずに、自ら営業を行っている方をいいます。1年に1回、確定申告書を税務署に提出する義務があります。開業に必要なのは届出のみであり、費用はかかりません。

個別保証

個別の融資契約ごとの単位で、保証する保証形態となります。個別の保証契約ごとに条件が定められますので、保証範囲が限定されます。

債務引受

債務者が負担する債務を第三者が負担することです。具体的には、法人成りした場合に、個人の債務を法人が引受ける場合や、事業承継において、先代の債務を引受ける場合などがあります。

CRD

CRDとは、中小企業庁が中心となって創設した中小企業に関する日本最大のデータベースとなります。当協会の信用リスク分析はこのデータベースに基づいて行われます。

事業資金

事業経営に必要な運転資金と設備資金を総称して事業資金といいます。

信用保証協会法

中小企業者が金融機関から受ける貸付に対して、その債務を保証することを主業務とする信用保証協会の制度を確立し、中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的としています。(昭和28年8月10日 法律第196号)

信用保証付融資

各金融機関が貸出する事業性融資のうち、信用保証協会の保証を条件とするものをいいます。「マルホ融資」とも呼ばれています。

小規模事業者

中小企業基本法によって、従業員数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の中小企業者のことをいいます。政策的に特別な保証制度が設けられております。

条件変更

保証条件の変更を行うことをいいます。変更内容により協会への事前承認が必要な場合と、協会への報告で済む場合とがあります。

【事前承認】

保証期間・返済方法の変更、法人成りによる事業承継、連帯保証人の変更、不動産担保条件の変更などがあります。

【報告】

氏名・法人名の変更、住所変更、組織変更、会社合併などがあります。

証書貸付

金融機関から、借用証書と引換に融資を受ける借入手法です。主に長期資金の融資に用いられ、定時(毎月・3ヶ月に1度・半年に1度など)に約束した金額を返済していきます。金融機関への利息は月々の返済の際にお支払することとなります。個別保証のみの利用となります。

制度融資

山梨県や市町村が要項を定め、当協会の信用保証を前提とする融資制度です。一般に融資期間や貸付金利、信用保証料等について、お客さまに有利な措置があることが多いといえます。

ただし、利用の条件や具体的な優遇措置については自治体によって異なりますので、ご注意ください。

設備資金

土地・建物・機材など事業に関わる設備を購入するための資金です。一例として、土地・建物購入、社用車の購入、事業所の改修・改装資金などがあります。

第三者保証人

事業の経営に携わっておらず、代表者と生計を別にしている方のことを指します。保証協会では、原則として第三者保証人は必要としておりませんが、「実質経営者」「筆頭株主などのオーナー」「営業許可名義人」などの方については、連帯保証人となっていただく場合があります。

中小企業基本法

中小企業に関する施策についての基本理念、基本方針などが定められ、中小企業に関する総合的な施策を示すとともに、中小企業者・小規模事業者の定義づけ等もしています。(昭和38年7月20日 法律第154号)

中小企業信用保険法

中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証について、保険を行う制度を確立させています。(昭和25年12月14日 法律第264号)

中小企業者

中小企業基本法によって、業種ごとに資本金の額、従業員数により定義されています。信用保証の対象は中小企業者の方となります。

担保

保証付融資の合計額が8,000万円を超える場合や不動産の取得資金を保証する場合は、原則として担保を必要とします。担保の目的物は原則不動産となります。

また、売掛債権や棚卸資産を担保とすることができるABL(流動資産担保融資)保証を利用することもできます。

担保設定については、金融機関での設定する場合と保証協会で設定する場合とがあります。保証協会で設定する場合には、登録免許税の優遇措置があります。

手形貸付

一般的に、事業者は金融機関宛の約束手形を振り出し、金融機関より手形に書かれている額面から利息を差引いた額の融資を受ける借入手法です。主に短期資金の融資に用いられ、期日一括返済となります。個別保証と根保証を利用することができます。

なお、金融機関やお客さまの事情により取扱いが異なる場合もございます。

手形・電子記録債権割引

満期前の約束手形や電子記録債権を金融機関へ裏書譲渡し、満期日までの利息に相当する額や手数料を差引いた金額で融資を受ける借入手法です。満期日まで待って請求する場合に比べ、受け取る金額は少なくなりますが、即時の現金化が可能となります。個別保証と根保証を利用することができます。

当座貸越

金融機関と当座預金の取引を行い、予め約束された一定の限度額と期間の範囲内であれば、いつでも融資を受けられる借入手法です。資金が必要ない時には、いつでも返済することができ、資金調達コストの効率化を図ることができます。金融機関への利息のお支払い方法は、金融機関によって異なってきます。根保証のみの利用となります。

当初保証料

新規の保証の際に発生する信用保証料をいいます。

根保証

契約期間(保証期間)の範囲内なら、契約金額を限度として、いつでも何度でも貸付を受けることができる保証形態となります。

返済もお客さまの資金繰りに合わせて弾力的に行うことができます。当座貸越やカードローンも根保証に該当します。

物上保証人

自身の不動産を担保提供した方を呼びます。全債務を負担する必要は無く、提供した担保の範囲で責任が課せられます。

プロパー融資

各金融機関独自の事業性融資を指し、信用保証付融資以外のことをいいます。

別枠

一般には、個人・法人ともに無担保8,000万円、有担保2億円の保証枠が設定されております。しかし、特別保証制度など、政策的に配慮されている一部の特別な保証制度では、これとは別に保証枠が設定されており、2億8,000万円を超えて保証をすることができます。これを別枠と呼びます。

変更保証料

保証条件を変更した際に発生する信用保証料をいいます。

返戻保証料

繰上完済をした際に、お客さまにお返しする信用保証料をいいます。

法人

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社をいいます。また、監査法人、特殊業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人、NPO法人も含みます。

法人設立時には費用がかかり、決算書の作成には専門知識が必要となります。税金の優遇措置や社会的信用は個人に比べ優れている場合が多いのが特徴です。

法人成り

個人が株式会社や合同会社などの法人に成り代わることをいいます。

リスケ

リスケジュールの略称となります。条件変更のうち、保証期間や返済方法の変更のことをいいます。

連帯保証人

連帯保証人制度は民法で定められた制度で、債務者と同等の責任が課せられております。