経営改善計画策定支援事業への補助

国の事業である「認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関という)による経営改善計画策定支援事業」(通称:405事業)を利用して、経営改善計画を策定してみませんか?
山梨県信用保証協会では、経営改善計画の策定費用の一部を補助しています。

「借入金の返済負担、財務上の問題を抱えており、一刻も早く経営改善に向けた取り組みをしていかなくてはならないが、どのようにしたらいいか分からない。」と感じている事業者の方も数多くいらっしゃいます。

日々の業務を行いながら、自ら経営改善を行っていくことは、専門知識も必要となることもあり、なかなか難しいものです。

このような方のために、国では「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」を行っております。

事業内容

金融支援を伴う本格的な経営改善の取り組みが必要な事業者を対象として、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善を促すための取り組みです。

窓口

山梨県中小企業活性化協議会
甲府市大津町2192-8 アイメッセ山梨
TEL:055-220-2977

費用

認定支援機関により費用は異なってきます。ただし、計画策定費用とフォローアップ費用の2/3(上限200万円)を上限に国が負担します。

山梨県信用保証協会でも、事業者の皆さまの意欲的な経営改善計画の策定を後押しさせていただくために、費用の事業者負担額の1/2を上限に補助を行っております。お客さまの実質の負担は全体費用の1/6相当となります。

対象者

山梨県信用保証協会の利用がある事業者の方で認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用し、自ら経営改善を図ろうとする事業者

補助内容

経営改善計画策定費用(モニタリング費用を除く)の事業者負担額の内、1/2を限度(最大50万円)として補助

当協会への補助利用手続

1.補助事業利用申請

事業者の皆さまは、中小企業活性化協議会への申請後、次の書類を保証協会へご提出ください。なお、中小企業活性化協議会への申請から3年以上経過したものについては、補助の対象外となります。

  1. 補助事業利用申請書(word)
  2. 個人情報(会社情報)の取扱に関する同意書(word)
  3. 中小企業活性化協議会へ提出した書類の写し。
    ただし、中小企業活性化協議会が提出不要とした書類については、当協会への提出を不要とする。
    ■経営改善計画策定支援事業利用申請書(写)
    ■申請者の概要(写)
    ■業務別見積明細書(写)
    ■認定経営革新等支援機関ごとの見積書および単価表(写)
    ■計画策定支援に係る工程表(写)
    ■主要金融機関の確認書面(写)

2.領収書等の書類提出

経営改善計画を策定し、中小企業活性化協議会の補助金(2/3)が交付され、事業者負担分(1/3)の支払完了後、次の書類を保証協会へご提出ください。なお、支援事業の支払から2年以上経過した場合、補助の対象外となります。

  1. 経営改善計画策定支援事業費用支払申請書(写)
  2. 経営改善計画書(写)
  3. 申請者による費用負担額の支払を示す領収書(写)
  4. 中小企業活性化協議会が認定経営革新等支援機関に対して発行した計画策定費用支払通知書(写)

3.補助金の支払

保証協会で内容を確認後、「補助金交付決定通知書」を発行し、補助金を支払います。