教えて!信用保証情報+Plus

法人代表者の「経営者保証」を不要とする取扱いもしています。

 山梨県信用保証協会では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を尊重し、平成26年2月1日より「経営者保証ガイドライン対応保証」の取扱いを行っておりました。

 平成30年4月からは、それまでの「経営者保証ガイドライン対応保証」を廃止し、新たに 1_金融機関連携型 2_財務要件型 3_担保充足型 の3類型において、下記の要件を満たしている場合には、経営者保証を不要とする取扱いが可能となりました。

1_金融機関連携型

前提

取扱金融機関におけるプロパー融資(保証付でない金融機関独自の融資)について、「経営者保証を不要としている」かつ、「不動産等の担保による保全を図っていない」ことが前提となります。

要件

財務内容

「直近決算期において債務超過でない」 かつ「直近2期の決算において、減価償却前経常利益が連続して赤字ではない」方が対象となります。

その他 

「法人と経営者の一体性解消等を図っている※」
「適時適切に財務情報等が提供されている」ことが要件となります。
※ ⅰ)法人と経営者個人の資産や経理が明確に区分できている。
Ⅱ)法人と経営者間の資金のやりとり(報酬・賞与・配当・貸付等)が社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

2_財務要件型

直近決算において、次の要件を満たしている場合には、「財務要件型無保証人保証制度」において取り扱うことができます。

要件

基準(1)〜(3)いづれかにおいて、②・③のどちらか、および、④・⑤のどちらかを満たしていることが必要です。

  基準(1) 基準(2) 基準(3)
①純資産額 5千万円以上
3億円未満
3億円以上
5億円未満
5億円以上
②自己資本比率 20%以上 20%以上 15%以上
③純資産倍率 2.0倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上
④使用総資本事業利益率 10%以上 10%以上 5%以上
⑤インタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上

計算方法

② 自己資本比率 = 純資産額 ÷(純資産額 + 負債額)×100
③ 純資産倍率  = 純資産額 ÷ 資本金
④ 使用総資本事業利益率 =(営業利益 + 受取利息・受取配当金)÷ 総資産額 × 100
⑤ インタレスト・カバレッジ・レーシオ =(営業利益 + 受取利息・受取配当金)÷(支払利息 + 割引料)

3_担保充足型

不動産担保の提供があり、相応の資産価値が認められ、十分な保全が図られている場合にも経営者保証を不要とする取扱いが可能となります。