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事業承継に向けて

国によると

2025年までに75歳を超える中小企業、小規模事業者の経営者は245万人。
うち約半数の127万人が後継者未定。

現状を放置し、中小企業の廃業が急増すると、

10年間で累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる恐れがある。
廃業企業の約半数程度は生産性も高く、黒字企業である。

との報告があります。

山梨県でも、事業承継は喫緊の課題であり、事業承継が円滑に進むか否かは、今後の山梨県経済の発展に多大なる影響を及ぼすことが示されています。

そうした認識の下で、中小企業の事業承継の場面において、

「経営者保証によって、将来的に多額の債務を負う可能性があることが、後継者確保のネックのひとつとなっている。」

との意見が、事業承継を拒否している後継者候補の約60%から上がっています。

そこで、事業承継時に一定の要件の下で、経営者保証を不要とする2つの信用保証制度を創設しました。

  1. 事業承継特別保証制度(令和2年4月取扱開始)
  2. 経営承継借換関連保証(令和2年10月取扱開始)

新たな事業承継保証制度の3つのPOINT

POINT 01

一定の要件を満たせば、新・旧経営者双方の経営者保証を不要とする取扱いが可能。

一定の要件

  1. 資産超過である
  2. 返済緩和中ではない
  3. EBITDA有利子負債倍率※が10倍以内
    ※(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
  4. 法人と経営者の分離ができている

POINT 02

専門家による確認を受けた場合、信用保証料を大幅に軽減。

料率区分

通常

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

専門家支援あり

1.15

1.00

0.85

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

割引幅

0.75

0.75

0.70

0.65

0.55

0.50

0.40

0.30

0.15

POINT 03

原則禁止している既往のプロパー融資について、信用保証への借換を例外的に認める。

一定の要件を満たす事業者のプロパー資金について、本制度で借換を可能とすることで、プロパーの融資枠にも空きがうまれ、事業承継後の積極的な経営支援を促すことができます。

保証制度内容については、こちらをご確認ください。


事業承継に関する課題は、企業毎に千差万別であり、一朝一夕に解決することは困難です。金融機関の皆さまを始め、各支援団体と連携した取り組みが必要不可欠であると考えております。

事業承継支援について、ご相談や連携した取り組みが必要な場合は、当協会までご連絡ください。