災害や不況により、経営の安定に支障が生じている方へ

伴走支援型特別保証

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の皆さまが、早期の経営改善を図るために、事業者の皆さま自身が経営環境を取り巻く状況の分析を行うことに加え、金融機関が継続的な伴走支援をしていく保証制度です。信用保証料の一部を国が補助します。

  • 国から信用保証料の補助を受けることができ、事業者の皆さまが負担する信用保証料は0.2%~最大1.15%相当になります。
保証対象者以下のいずれかに該当し、経営行動に係る計画を策定した事業者
(1)セーフティネット4号の認定を受けていること
(2)セーフティネット5号の認定を受けていること
(3)以下①又は②1.から6.のいずれかの要件に該当すること
 ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
 ②1. 最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  2. 最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  3. 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
  4. 最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
   5. 最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
  6. 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
資金使途・保証対象者(1)の場合:借換資金(借換資金に追加融資資金を加えることは可能ですが、新規融資資金のみでの取扱いは終了いたしました。)
・保証対象者(2)の場合:経営の安定に必要な事業資金
・保証対象者(3)の場合:事業資金
責任共有保証対象者(1)の場合:責任共有対象外
保証対象者(2)及び(3)の場合:責任共有対象
  ただし、責任共有対象外となる既存借入金を残高の範囲内の額を借り換える場合は責任共有対象外
保証金額1億円
保証期間10年以内(据置期間は5年以内)、一括返済の場合は1年以内
貸付形式証書貸付、手形貸付
貸付金利金融機関所定利率(利子補給はありません)
担保・保証人担 保:必要に応じ徴求
保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

※次の2点を満たす場合、経営者保証を免除することもできます。
 ①直近の決算が資産超過である。
 ②法人と代表者との関係において、資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者間の資金のやり取りが社会通念上適切な範囲を超えていない。
信用保証料率保証対象者(1)及び(2)の場合:一律0.2%(国からの信用保証料補助適用後の料率)
保証対象者(3)の場合:0.2%~1.15%(国からの信用保証料補助適用後の料率)
添付書類① 経営行動計画書
② 認定書(保証対象者(1)及び(2)の場合。市町村で発行されます)
③ 売上高減少要件確認書(保証対象者(3)➀の場合)
④ 売上高総利益率減少要件確認書(保証対象者(3)②1.~3.の場合)
⑤ 売上高営業利益率減少要件確認書(保証対象者(3)②4.~6.の場合)
⑥ 経営者保証免除対応確認書(経営者保証を免除する場合)
取扱期間令和3年4月1日から令和6年3月31日(当協会が保証受付をしたもの)

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