経営者保証を不要とする取扱いについて
当協会では「経営者保証ガイドライン」の趣旨を踏まえ、平成30年4月より経営者保証を不要とする取扱いをおこなっております。
1.保証時の取扱い
◆経営者保証を不要とする取扱いを適用した免除(平成30年4月1日創設)
次の3類型「(1)金融機関連携型」、「(2)財務要件型」、「(3)担保充足型」のいずれかに該当する
法人の場合は、経営者保証を免除する取扱いをすることができます。
取扱類型 | 経営者保証が不要となる要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 金融機関連携型 (全保証制度共通) |
次の①または②のいずれか、及び③を満たすほか、法人と経営者の一体性解消等を図っている(図ろうとしている)。 ①取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資(注)残高がある。 ②取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を保証付融資と同時に実行する。 ③財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たしている。 |
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(2) | 財務要件型 |
直近決算期において、次の財務要件の基準ア~ウのいずれかに該当する。
財務要件型については、「財務要件型無保証人保証制度」をご利用いただく取扱いとなります。 |
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(3) | 担保充足型 (全保証制度共通) |
申込人又は代表者本人等が所有する不動産を担保提供し、十分な保全が図られている。 ※担保提供者が申込人以外の場合には、物上保証人になっていただく必要があります。 |
(注)プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資
2.期中時の取扱い
◆経営者保証が付された既存の保証付融資について、経営者保証の解除の要請があった場合には、次の取扱いとなります。

3.事業承継時の取扱い
◆経営者の交代により、事業承継する場合は、経営者保証が付された既往の保証付融資については、次の取扱いとなります。

※事業承継時においても「2.期中時の取扱い」に該当する場合には、後継者(新経営者)の保証を追加することなく、前経営者の保証を解除することができます。
※金融機関で事業承継について把握された時には、申込前に当協会までご連絡ください。
4.個別保証制度の取扱い
◆伴走支援型特別保証制度をご利用いただく免除対応(令和3年4月1日創設)
⇒詳しくはこちら
◆事業承継特別保証制度をご利用いただく免除対応(令和2年4月1日創設)
5.その他
「1.保証時の取扱い」の「(1)金融機関連携型」の要件により、保証付融資について経営者保証を不要とした後、プロパー融資について経営者保証を追加する場合、保証付融資においても経営者保証を追加することについて当協会と協議する必要があります。
※上記の他、個別の事案において、経営者保証を不要として取扱うことが適切かつ合理的であると認められる場合には、経営者保証を不要とすることが可能となりますので、事前にご相談ください。
※県制度融資、市町村融資制度でも、経営者保証を不要とする取扱いが可能な場合があります。
※経営者保証を不要とする取扱いに該当する場合も、申込書類には「個人情報の取扱いおよび提供に関する同意書」が必要です。