経営安定関連保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が延長されることとなりました

 新型コロナウィルス感染症の影響により、経営に支障が生じている中小企業・小規模事業者の皆さまの資金繰りを支援する為に、国の特別保証である経営安定関連保証4号を用意しております。
 この経営安定関連保証4号の利用に際しては、市町村長の認定が必要となりますが、認定の申請期間が国により指定されています。
 今回、この指定期間が令和5年9月30日から令和5年12月31日に延長されることとなりました。
 また、令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が「借換資金」に限定されましたのでお知らせいたします。(借換資金に追加融資資金を加えることは可能ですが、新規融資資金のみでの取扱いは終了いたします。)