事業承継を円滑に進めたい方へ

事業承継特別保証と経営承継借換関連保証

山梨経済が継続的に発展を続けていくためには、永続的に事業を存続・発展させ、雇用や技術、暖簾(のれん)を後の世代に伝えていくことが必要不可欠といわれております。しかし、事業承継がなかなか進まず、廃業するケースが多いという現実があります。事業承継が進まない理由のひとつに、後継者が既存借入金に対して行う経営者保証があげられます。そこで、経営者保証を不要とする保証制度が創設されました。

  • 一定の要件を満たせば、事業承継時に経営者保証が不要となります。
  • 経営承継借換関連保証を活用すれば、通常保証枠以上の特別枠がご利用できます。
  事業承継特別保証 経営承継借換関連保証
対象者 ①3年以内に事業承継を予定している法人
②事業承継日から3年経過していない法人
3年以内に事業承継を予定している法人
利用要件 次の全てを満たすことが必要です
 ①資産超過である
 ②返済緩和中ではない
 ③EBITDA有利子負債倍率※が10倍以内
※(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
 ④法人と経営者の分離ができている
対象資金 ・事業承継前の新規資金
・事業承継前の経営者保証付融資の借換資金
・事業承継前の経営者保証付融資の借換資金
プロパー融資の借換 可能(既に無保証人の融資は除きます)
保証限度額 [一般枠]2億8,000万円 [特別枠]2億8,000万円
経産大臣の認定 不要 必要
保証人 不要
保証期間 10年以内
保証料率 0.45%〜1.90%
⇒専門家による確認を受けた場合、0.20%〜1.15%に大幅軽減されます。
必要書類 ①と②の書類の提出が必要となります。
事業承継計画書
財務要件等確認書
必要に応じて次の書類も提出してください。
借換債務等確認書
他行借換依頼書兼確認書
ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
①〜③の書類の提出が必要となります
①都道府県知事の認定書の写し(申請書・認定申請の提出書類の写しを含む)
財務要件等確認書
借換債務等確認書
必要に応じて次の書類も提出してください。
他行借換依頼書兼確認書
ガバナンス体制の整備に関するチェックシート

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