「伴走支援型特別保証制度」が一部改正となります。
現在取扱いを行っております「伴走支援型特別保証制度」につき、令和5年1月10日申込受付分より、申込人資格要件等一部改正が行われます。
主な改正内容としては、売上高減少要件につき、セーフティーネット5号対応の場合は、認定書の取得のみで資格要件適合となります。一般保証対応の場合は、最近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上の減少で資格要件適合となります。
また新たに、売上高総利益率減少要件並びに売上高営業利益率減少要件(いずれも減少率5%以上)も追加となります。
尚、今般改正に伴い本制度を活用した山梨県融資制度「新型コロナ・物価高騰対応経営再生融資」も創設されます。
よりご利用しやすくなりますので、ぜひご活用下さい。
詳細は下記をご参照下さい。
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