経営の改善を図りたい方へ
経営力強化保証制度
資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して、事業者のみなさまの事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、事業者のみなさまの経営力強化を図る保証制度です。
- 認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合、信用保証料の減免があります。(一部例外あり)
保証対象者 | 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者 |
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保証金額 | 無担保保険 8,000万円 普通保険 2億円(制度合算) |
責任共有 | 責任共有対象 |
資金使途 | 経営安定関連保証5号については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往のコロナ関連保証に係る借入金を借り換える場合に限る。 上記以外については事業資金(借換資金を含む) |
貸付形式 | 証書貸付または手形貸付 |
保証期間 | 運転資金5年、設備資金7年 ただし、既往の保証付き融資を借り換える場合は10年 |
信用保料率 | 一般関係に係る保証 0.45%から1.75% (ただし、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用する。なお、申込時の信用力に対応した保証料率が最も低い保証料率の場合及び信用保証料区分が算定できない場合は一区分低い料率の適用は行わない。) 経営安定関連保証(5号)については、0.8% |
担保 | 必要に応じで徴求するものとする |
保証人 | 必要に応じで徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。 |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
添付書類 | (1)「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書 (2)事業行動計画書(申込人が策定したもの) (3)経営安定関連保証(5号)については、保険法第2条第5項第5号に規定する市町村長又は特別区長の認定書 |
その他 | 原則として四半期に1回、経営の状況および計画の実行状況等を金融機関に報告する必要があります。 |
ご相談窓口
- 本店
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0120-970-260
- 吉田支店
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0555-22-0992
平日 9:00~17:00(土日・祝日は除きます。)