事業承継を円滑に進めたい方へ
事業承継特別保証と経営承継借換関連保証
山梨経済が継続的に発展を続けていくためには、永続的に事業を存続・発展させ、雇用や技術、暖簾(のれん)を後の世代に伝えていくことが必要不可欠といわれております。しかし、事業承継がなかなか進まず、廃業するケースが多いという現実があります。事業承継が進まない理由のひとつに、後継者が既存借入金に対して行う経営者保証があげられます。そこで、経営者保証を不要とする保証制度が創設されました。
事業承継特別保証 | 経営承継借換関連保証 | |
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対象者 | ①3年以内に事業承継を予定している法人 ②事業承継日から3年経過していない法人 |
3年以内に事業承継を予定している法人 |
利用要件 | 次の全てを満たすことが必要です ①資産超過である ②返済緩和中ではない ③EBITDA有利子負債倍率※が10倍以内 ※(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) ④法人と経営者の分離ができている |
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対象資金 | ・事業承継前の新規資金 ・事業承継前の経営者保証付融資の借換資金 |
・事業承継前の経営者保証付融資の借換資金 |
プロパー融資の借換 | 可能(既に無保証人の融資は除きます) | |
保証限度額 | [一般枠]2億8,000万円 | [特別枠]2億8,000万円 |
経産大臣の認定 | 不要 | 必要 |
保証人 | 不要 | |
保証期間 | 10年以内 | |
保証料率 | 0.45%〜1.90% ⇒専門家による確認を受けた場合、0.20%〜1.15%に大幅軽減されます。 |
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必要書類 | ①と②の書類の提出が必要となります。 ①事業承継計画書 ②財務要件等確認書 必要に応じて次の書類も提出してください。 ③借換債務等確認書 ④他行借換依頼書兼確認書 ⑤ガバナンス体制の整備に関するチェックシート |
①〜③の書類の提出が必要となります ①都道府県知事の認定書の写し(申請書・認定申請の提出書類の写しを含む) ②財務要件等確認書 ③借換債務等確認書 必要に応じて次の書類も提出してください。 ④他行借換依頼書兼確認書 ⑤ガバナンス体制の整備に関するチェックシート |
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