経営の改善を図りたい方へ

事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)‐既存型と感染症対応型‐

既存型は、認定支援機関の指導や助言を受けて作成した事業再生の計画に従って事業再生を行う中事業者の皆さまの資金調達を支援します。皆さまの事業再生の着実な進捗を図ることで、中小企業の活力の再生を図ることを目的とした保証制度です。

感染症対応型は、新型コロナウイルス感染症の影響により業況か悪化している事業者の皆さまが、認定支援機関の指導や助言を受けて作成した事業計画に従って事業再生を図るための保証制度です。信用保証料の補助もあり、最長5年の据置期間が設定できます。

  • 収益向上や財務改善を図るために、事業再生計画の策定から実行まで、専門家の支援を受けながら、着実に経営改善に取組みことができます。
  • 最長15年の保証期間を設けることができます。
  • 信用保証料率は、財務内容に関わらず一律の料率が適用されます。
  • 感染症対応型の場合、信用保証料の補助が適用されます。
保証制度 既存型 感染症対応型
取扱期間 定めなし 令和3年4月1日~令和6年12月31日
保証対象者 事業再生の計画の実施に必要な事業資金認定支援機関の指導や助言を受けて作成した計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う事業者
資金使途 事業再生の計画の実施に必要な事業資金
保証金額 2億8,000万円
 普通保険に係る保証  2億円以内
 無担保保険に係る保証 8,000万円以内
保証期間 一括返済の場合  1年以内
分割返済の場合   15以内
据置期間 1年以内 5年以内
貸付形式 証書貸付、手形貸付
貸付金利 金融機関所定利率
担保 必要に応じ徴求
保証人

必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

信用保証料率

責任共有対象の場合  0.80%


責任共有対象外の場合 1.00%

責任共有対象の場合  0.20%(0.6%の保証料補助適応後の料率)


責任共有対象外の場合 0.20%(0.8%の保証料補助適応後の料率)

その他 事業再生計画書の提出が必要となります。

ご相談窓口

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