経営の改善を図りたい方へ
モニタリング強化型特別保証制度
- 中小企業者が認定経営革新等支援機関※と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する保証制度です。
- 通常より低い保証料でご利用いただけます。
※認定経営革新等支援機関
…中小企業等経営強化法第31条第1項の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等。
| 申込人資格要件 | 認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。 なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。 |
|---|---|
| 保証金額 | 2億8000万円 |
| 責任共有 | 責任共有対象 |
| 資金使途 | 事業資金とする。 |
| 貸付形式 | 証書貸付または手形貸付 |
| 保証期間 | 一括返済の場合 1年以内とする。 分割返済の場合 10年以内(据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内)とする。 |
| 信用保料率 | 令和8年3月16日から令和9年3月31日までは0.23%~0.95% |
| 担保 | 必要に応じて徴求するものとする。 |
| 保証人 | 必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。 |
| 貸付金利 | 金融機関所定利率 |
| 添付書類 | モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書 |
| その他 | ・認定経営革新等支援機関との連携により、財務状況や資金繰り状況等を月次管理し、原則として年に1回、経営状況等を金融機関に報告する必要があります。 ・また、6か月以内に資金不足が懸念される時等、一定の要件に該当する場合は「経営状況の変化に関する報告書」を作成して、金融機関及び保証協会に提出し、中小企業者、認定経営革新等支援機関、金融機関及び保証協会による対話を通じて、 経営支援や金融支援の必要性を検討し、事業者支援の方針について4者で認識を共有する必要があります。 ・本制度は令和11年3月31日までの時限制度です。 |
「モニタリング強化型特別保証制度」申込人資格要件申告書兼誓約書(xlsx)
【記載例】「モニタリング強化型特別保証制度」申込人資格要件申告書兼誓約書(pdf)
月次管理表(参考)(xlsx)
【記載例】月次管理表(参考)(pdf)
「モニタリング強化型特別保証制度」モニタリング報告書(xlsx)
【記載例】「モニタリング強化型特別保証制度」モニタリング報告書(pdf)
経営状況の変化に関する報告書(xlsx)
【記載例】経営状況の変化に関する報告書(pdf)
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