これから創業したい、創業後間もない方へ
スタートアップ創出促進保証制度
創業関連保証の信用保証料率に0.2%上乗せすることで、経営者保証を不要とする取扱いが可能な全国統一の創業保証制度です。
- 経営者保証が不要であるため、新たな事業を開始するために必要な資金調達や過去の事業での経験を活かした再挑戦等、積極的な事業展開が可能となります。
- 長期の保証利用(最長10年間)により資金繰りを安定させることができます。
保証対象者 | (1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。 (2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。 (3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。 (4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。 (5)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、(3)に掲げる創業者とみなされるもの。 |
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貸付金利 | 金融機関所定利率 |
担保・保証人 | 不要 |
信用保証料率 | 年1.1%(創業関連保証の信用保証料率0.9%に0.2%上乗せした信用保証料率) |
資金使途 | 創業者が創業者である期間内に、創業により行う事業の実施のため必要となる運転資金及び設備資金 |
保証金額 | 3,500万円以内 |
保証期間 | 10年以内(据置期間1年含む) ※申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間は3年以内 |
貸付形式 | 証書貸付 |
その他 | (1)創業を予定されている方、または税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金が必要となります。 (2)本保証制度を利用した事業者は、原則として法人設立から3年目及び5年目に、ガバナンス体制の整備に関するチェック を受け、「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(写)を金融機関に提出する必要があります。 |
ご相談窓口
- 本店
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0120-970-260
- 吉田支店
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0555-22-0992
平日 9:00~17:00(土日・祝日は除きます。)