金融機関との連携した資金繰り支援
金融機関と連携し、資金繰り支援を強化
-責任共有制度-
「責任共有制度」とは、原則100%保証であった保証付融資について、一部の保証を除き金融機関が一定のリスクを負担する仕組みとすることで、信用保証協会と金融機関とが連携してより積極的な資金繰り支援ができるようにしたものです。
金融機関が負担する方式は2つありますが、どちらでも金融機関の負担割合は同等です。ご利用になる際の信用保証料、融資金額への影響はありません。
部分保証方式
金融機関は80%の保証部分について、保証協会から代位弁済を受けますが、残りの20%については、金融機関の負担となります。
負担金方式
金融機関は残高の全額について、保証協会から代位弁済を受けますが、事後的に20%相当の負担金を支払うことになります。
お客さまの資金調達に支障をきたすことのないよう
一部、責任共有制度の対象から除外する保証制度がございます。
- 経営安定関連保険(セーフティネット)1号~4号、6号に係る保証
- 災害関係保険に係る保証
- 創業関連保険、創業等関連保険に係る保証
- 特別小口保険に係る保証
- 事業再生保険に係る保証
- 小口零細企業保証制度
- 求償権消滅保証
- 破綻金融機関等関連特別保証
- 危機関連保証
注:経営力強化保証制度及び事業再生計画実施関連保証制度においても、借り換えを行う場合については、責任共有制度の対象外となる場合もございます。