経営者保証を不要とする取扱いについて
金融機関から融資を受ける際に、経営者が会社の連帯保証人になることを経営者保証といいます。
以下の取扱いのいずれかに該当する場合は、経営者保証を不要とする保証の取扱いができる可能性があります。
1.経営者保証を不要とする取扱い(5つのパターン)
①金融機関連携型
(信用保証料 上乗せなし)
②財務要件型
(信用保証料 上乗せなし)
③担保充足型
(信用保証料 上乗せなし)
④事業者選択型(横断的制度)
(信用保証料 上乗せあり)
⑤個別制度
◆経営者保証を不要とする制度等に係る専用ページ(詳しくは以下をクリック)
信用保証料上乗せなし
◎財務要件型無保証人保証制度
◎財務要件型無保証人・当座貸越根保証(愛称:あんてい200M)
◎プロパー融資借換特別保証制度
◎流動資産担保融資保証(ABL保証)
◎中小企業特定社債保証制度
◎SDGs社債保証
◎事業承継特別保証制度
◎経営承継借換保証関連
◎自治体制度(小口資金)
信用保証料上乗せなし
◎事業者選択型経営者保証非提供促進保証制度(国補助制度)
◎スタートアップ創出促進保証制度(SSS保証)
◎山梨県制度融資「起業家支援融資(SSS保証)」
◎事業再生計画実施関連保証制度(感染症型)であって経営者保証免除対応を適用する場合
※経営者保証を不要とする制度等で専用ページがないものについては、当協会にお問い合わせください。
2.期中時の取扱い
◆経営者保証が付された既存の保証付融資について、経営者保証の解除の要請があった場合には、次の取扱いとなります。
3.事業承継時の取扱い
◆経営者の交代により、事業承継する場合は、経営者保証が付された既往の保証付融資については、次の取扱いとなります。
※事業承継時においても「2.期中時の取扱い」に該当する場合には、後継者(新経営者)の保証を追加することなく、前経営者の保証を解除することができます。
※金融機関で事業承継について把握された時には、申込前に当協会までご連絡ください。
4.その他
◆上記の他、個別の事案において、経営者保証を不要として取扱うことが適切かつ合理的であると認められる場合には、経営者保証を不要とすることが可能となりますので、事前にご相談ください。
※経営者保証を不要とする取扱いに該当する場合も、申込書類には「個人情報の取扱いおよび提供に関する同意書」が必要です。
5.リーフレット
◆経営者保証を不要とする取扱いのご案内(2024.11時点)