「事業承継特別保証制度」の申込人資格要件が一部緩和になりました。
令和2年4月1日より、取扱開始しております「事業承継特別保証制度」につき、今般申込人資格要件が一部要件緩和となりました。
EBITDA有利子負債倍率(※)につき、従前「10倍以内」のところ今般改正により「15倍以内」に要件緩和となりました。
本制度につきましては、経営者保証不要となっておりますので、ぜひご活用ください。
※EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債ー現預金)÷(営業利益+減価償却費)
詳細は下記をご参照ください。
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