ブックタイトル信用保証ハンドブック 山梨県信用保証協会

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概要

信用保証ハンドブック 山梨県信用保証協会

連帯保証人は、やはり必要?次のような場合には、連帯保証人をお願いすることもあります!①実質的経営者、営業許可名義人、または本人(法人代表者を含む)とともに事業に従事する配偶者を連帯保証人とする場合②本人(法人代表者を含む)の健康上の理由により、事業後継者が連帯保証人となる場合③財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証リスク許容額を超える保証依頼がある場合で、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合★上記①~③はあくまで特段の事由による場合で、通常は法人代表者のみの保証となります。不動産担保はどうなるの?みなさまは、信用保証制度をご存知ですか?信用保証協会は、過度に不動産担保に依存しない支援に取り組んでいます。その一環として、売掛債権や棚卸資産を担保とした「流動資産担保融資(ABL)保証」(30~31頁参照)を推進しているところです。ただし、融資対象物件や信用リスクを大きく上回る場合など、必要に応じて担保のご提供をお願いすることもあります。なお、担保提供された場合は、信用保証料率を原則年0.1%割引しています。経営者保証に関するガイドラインについて経営者保証とは中小企業者等の経営者の個人保証であり、経営者保証に関するガイドラインは、経営者保証に関する契約時、履行時等の中小企業・経営者・金融機関による対応について定められ、平成26年2月1日により適用開始となっています。また、ガイドラインについて対応した保証制度として、「経営者保証ガイドライン対応保証制度」が全国統一制度として創設されました。本ガイドラインでは、法人と経営者の一体性の解消等が図られている中小企業者等については、債権者は経営者保証を求めない可能性等を検討することとしています。本ガイドラインに則り、経営者保証が不要と判断できる場合には、「経営者保証ガイドライン対応保証制度」により取扱います。1 3