新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへ

山梨県信用保証協会の資金繰り支援・経営支援のご案内

 当協会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者・小規模事業者の皆さまの資金繰り支援や経営に関するご相談をお受けしております。
 以下に、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口及び保証制度についてまとめておりますので、ご利用の際は参考にしてください。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

開設時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
(土・日・祝日は相談窓口を開設しておりません)

※相談窓口にご連絡の際は、管轄区域をご確認の上、担当の窓口へご連絡ください。
 ⇒⇒⇒各相談窓口の管轄区域はこちら

 相談窓口:本店 営業部(甲府市飯田2-2-1 山梨県中小企業会館1階)
 電話番号:0120-970-260

 相談窓口:富士吉田支店(富士吉田市下吉田2-31-14)
 電話番号:0555-22-0992

新型コロナウイルス感染症に関する保証制度

伴走支援型特別保証制度

 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰等の影響から早期経営改善を図るために、事業者の皆さま自身の経営環境を取り巻く状況の分析を行うことに加え、金融機関が継続的な伴走支援を行う保証制度です。

【制度概要】
・保証限度額は、1億円です。
・信用保証料は、国からの補助があり、事業者負担は0.2%~最大1.15%相当の額になります。
・経営安定関連保証(セーフティーネット保証)4号・5号に関する市町村の認定を受けた方、もしくは一定の要件に該当する方が対象となり、経営行動計画書を策定していることが必要です。

⇒⇒⇒詳細はこちら 
   伴走支援型特別保証制度(当協会HP)

事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、業況が悪化している事業者の皆さまが、認定支援機関の指導や助言を受けて作成した事業計画に従って事業再生を図るための保証制度です。
 信用保証料の補助もあり、最長5年の据置期間が設定できます。

【制度概要】
 ・保証限度額は、2億8,000万円です。
 ・信用保証料は、国からの補助があり、事業者負担は0.2%相当の額になります。
 ・中小企業活性化協議会等の指導または、助言を受けて作成された計画や経営サポート会議
  (信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業者ごとの方向性や
  内容等を検討する場)において、検討・計画につき、合意が得られた所定の計画に基づき
  事業再生を行う方が対象となります。

⇒⇒⇒詳細はこちら 
  事業再生計画実施関連保証(当協会HP)

経営安定関連保証(セーフティーネット保証)4号・5号

 経営の安定に支障を生じている中小企業者・小規模事業者を対象に、一般保証枠とは別枠で借入債務を保証する資金繰り支援制度です。

【制度概要】
 ・保証限度額は、2億8,000万円です。(一般保証枠とは別枠)
  ⇒経営安定関連保証4号(責任共有制度対象外):売上高が前年同月比20%以上減少等の
   場合に利用可。
  ⇒経営安定関連保証5号(責任共有制度対象外):売上高が前年同月比5%以上減少等の
   場合に利用可。
 ・信用保証料は、経営安定関連保証4号(0.9%)、5号(0.8%)の固定料率です。
 ・本制度のご利用にあたっては、認定申請書(所管市町村又は特別区長の認定文言及び記名
  押印あるもの)の提出が必要です。(認定書については市町村の担当にお問い合わせください)

 ⇒⇒⇒詳細はこちら 
    経営安定関連保証(当協会HP)

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