信用保証のしくみ

信用保証協会は、信用補完制度により、
皆さまの事業を強力にサポートすることができます。

中小企業・小規模事業者の皆さまが円滑な融資を受けることができるように、信用保証協会が公的な保証人となる制度が「信用保証制度」です。
信用保証制度は「中小企業・小規模事業者」「金融機関」「信用保証協会」の3者から成り立っております。
また、この信用保証制度をより強固な体制とするため、国が出資する日本政策金融公庫が、
信用保証協会が行う代位弁済の一部を保険によってカバーする制度を「信用保険制度」といいます。
信用保証制度と信用保険制度の2つの制度を総称して「信用補完制度」と呼んでいます。

信用保証制度

信用保証協会は、都道府県を単位として47協会、市を単位として4協会、あわせて全国で51の協会が設けられており、信用保証制度の仕組みは次のとおりとなっています。

  1. 中小企業・小規模事業者に皆さまの信用保証のお申込みは、融資を申し込まれた金融機関を経由していただくのが一般的です。商工団体、自治体に直接お申込みいただく方法もあります。
  2. 信用保証協会では、事業内容、資金の妥当性、将来性などを審査し、保証の諾否を決定します。
  3. 信用保証協会が保証の承諾を決定させていただいた場合は、信用保証書を金融機関に交付します。
  4. その信用保証書に基づき、金融機関は中小企業・小規模事業者の皆さまに融資を行います。この時、信用保証料をご負担していただきます。
  5. 中小企業・小規模事業者に皆さまは、融資条件に基づき、金融機関に返済をしていただきます。
  6. 事業者の都合で、万一、返済が履行されない事態になったとき、金融機関は信用保証協会に代位弁済(信用保証協会が事業者に代わって金融機関に借入金の弁済をすること)の請求をします。
  7. 代位弁済を実行いたします。
  8. 代位弁済後については、信用保証協会に借入金を返済していただくこととなります。返済金額等については、ご相談の上、決めさせていただいております。
  9. 代位弁済後については、信用保証協会に借入金を返済していただくこととなります。返済金額等については、ご相談の上、決めさせていただいております。

信用保険制度

信用保証協会の信用保証制度を補うため、日本政策金融公庫の信用保険制度があります。
信用保証協会は、地方公共団体、金融機関等から出捐金や負担金を受けることにより信用保証業務に伴うリスクに対し資金的な裏付けを行い、信用保険制度により代位弁済に伴う負担が軽減されます。このため、信用保証協会は広範な中小企業・小規模事業者に皆さまの金融を円滑にすることができます。

  1. 日本政策金融公庫と信用保証協会は信用保険契約を締結し、この保険契約に基づき日本政策金融公庫は信用保証協会の保証に対して保険を引き受けます。
  2. 信用保証協会は、日本政策金融公庫に保険料を支払います。
  3. 信用保証協会が金融機関に代位弁済を行った場合は、日本政策金融公庫に保険金請求を行います。
  4. 日本政策金融公庫は、信用保険の種類に応じ、代位弁済した元本額の70%または80%を保険金として信用保証協会に支払います。
  5. 信用保証協会は、代位弁済した中小企業者からの回収金を、保険金の受領割合に応じて日本政策金融公庫に納付します。
県・市町村と信用保証協会との関係

県及び市町村では、県内中小企業者・小規模事業者に皆さまの金融の円滑化を図るため、当該地域の特性・ニーズ等に応じて、当協会及び県内金融機関と協調して制度融資を実施しています。制度融資によっては、信用保証料の補助や利子補給(利息の一部を県や市町村が負担)も行われ、資金調達コストの軽減を図ることが可能となります。