ブックタイトル山梨県信用保証協会の現況 2018

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概要

山梨県信用保証協会の現況 2018

29「経営改善計画策定支援事業」に係る補助事業支援創業関連保証「経営改善計画策定支援事業」に係る補助事業概 要 現在、国では、金融支援等を必要とする中小企業・小規模事業者が、外部専門家(認定支援機関)の助けを得て、金融機関と連携を図るなかで実施する経営改善計画の策定をする場合に、1企業総額200万円を上限として、経営改善策定費用の2/3を負担(1/3は事業者負担)する支援を行っています。 そこで、当協会においても下記のとおり事業者の自己負担部分に対する費用補助を行っておりますので、是非ご活用ください。・ 利用申請時点で当協会の信用保証利用がある方。・認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用し、自ら経営改善を図ろうとする方。・ 経営改善計画策定に要する費用の事業者負担額の1/2。・モニタリングに関する費用については、補助の対象外。・費用見積り記載の金額を超過した部分は補助の対象外。・国の支援事業による費用負担が受けられなかった場合は補助の対象外。補助対象費用利用申請対象者補助利用申請から補助金交付までの流れ・ 申請者は、「補助事業利用申請書」および「個人情報の取扱に関する同意書」を、山梨県信用保証協会(取扱:保証部保証企画課)に提出してください。・申請の際には、国の支援事業の利用申請時に経営改善支援センターに提出した書類の写しを添付してください。・ 山梨県信用保証協会において、提出書類の内容を確認します。・ 山梨県信用保証協会は、補助事業利用申請の結果について、「補助金交付決定通知書」で申請者に通知した後に、補助金を交付します。・認定支援機関は、中小企業者の経営改善計画策定支援を実施してください。・必要に応じて「経営サポート会議(P31 参照)」を開催します。・申請書は、経営改善支援センターおよび事業者負担の支払い完了後、費用支払を証する書面(領収書等)、経営改善計画書(写)、経営改善支援センター事業費用支払申請書(写)を山梨県信用保証協会(取扱:保証部保証事務)に提出してください。1. 補助事業利用申請2. 計画策定支援・合意形成3. 領収書等の書類提出中小企業・小規模事業者中小企業・小規模事業者中小企業・小規模事業者認定支援機関(外部専門家等) 金融機関山梨県信用保証協会山梨県信用保証協会