ブックタイトル山梨県信用保証協会の現況 2018

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概要

山梨県信用保証協会の現況 2018

11責任共有制度2 責任共有制度の対象外となる保証制度1 制度の概要 信用保証協会と金融機関が責任を共有し、両者が連携して中小企業の皆さまを支援することを目的として、平成19年10月1日から責任共有制度が導入されました。原則としてすべての保証が対象となりますが、対象外となる保証制度は以下のとおりです。 ●経営安定関連保険(セーフティネット)1号~6号に係る保証 ●災害関係保険に係る保証 ●創業関連保険、創業等関連保険に係る保証 ●特別小口保険に係る保証 ●事業再生保険に係る保証 ●小口零細企業保証制度(※) ●求償権消滅保証 ●破綻金融機関等関連特別保証 等  ※責任共有制度の対象外となる保証制度として創設された全国統一の保証制度です。 責任共有制度には、部分保証方式、負担金方式の2つの方式があり、金融機関がいずれかを選択して採用することとなっています。 金融機関の負担割合はいずれの方式においても同様です。部分保証方式負担金方式【保証時点】80%保証部分20%非保証部分【代位弁済時】80%保証協会の代位弁済額20%プロパー分【保証時点】100%保証部分【代位弁済時】100%保証協会の代位弁済額20%負担金金融機関は80%の保証部分について、保証協会から代位弁済を受けますが、残りの20%については、金融機関の負担となります。金融機関は残高の全額について、保証協会から代位弁済を受けますが、事後的に20%相当の負担金を支払うことになります。ご利用いただける方 従業員数が20人以下(卸・小売・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は5人以下)の会社・個人資 金 使 途 運転資金・設備資金融 資 限 度 額 1,250万円(既保証残高を含む)保 証 期 間 運転資金5年以内 ・ 設備資金7年以内(据置期間1年以内)【小口零細企業保証制度の概要】注:経営力強化保証制度および事業再生計画実施関連保証制度で責任共有制度対象外制度にかかる既往保証付借入金を残高の範囲内で借り換える場合についても、責任共有制度の対象外となります。信用保証のご利用にあたって